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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
完成検査 | |
概要 | |
法第5条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 | |
根拠法令 | |
高圧ガス保安法 | |
条項 | |
第20条第1項 | |
手続対象者 | |
第5条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者。 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したとき。 | |
提出方法 | |
製造施設にあっては製造施設完成検査申請書、第一種貯蔵所にあっては第一種貯蔵所完成検査申請書に各々の手数料(愛知県収入証紙で納入)を添えて、消防保安課産業保安室(冷凍保安規則第36条第2項に規定する施設及び販売に係る貯蔵所で名古屋市外のものは、事業所又は貯蔵所の所在地を管轄する県民事務所等)へ提出してください。 | |
手数料 | |
手数料はこちら | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
製造施設にあっては高圧ガス保安法第8条第1号、第一種貯蔵所にあっては第16条第2項の技術上の基準に適合していること。 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
完成検査の詳細な手続案内ページをご覧ください。(消防保安課産業保安室のWEBページへ移動します。)