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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
特定施設の保安検査 | |
概要 | |
第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設 「特定施設」について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、指定保安検査機関又は高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を知事に届け出た場合及び認定保安検査実施者が検査の記録を知事に届け出た場合は、この限りでない。 | |
根拠法令 | |
高圧ガス保安法 | |
条項 | |
第35条第1項 | |
手続対象者 | |
特定施設を有する第一種製造者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 | |
提出時期 | |
一般高圧ガス保安規則第79条第3項、液化石油ガス保安規則第77条第2項、コンビナート等保安規則第34条第2項又は冷凍保安規則第40条第3項に定める日。 | |
提出方法 | |
保安検査申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室に提出してください。 | |
手数料 | |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
高圧ガス保安法第8条第1号の技術上の基準に適合していること。 | |
標準処理期間 | |
25日 | |
標準処理期間(詳細) | |
25日 | |
備考 | |
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特定施設の保安検査の詳細な手続案内ページをご覧ください。(消防保安課産業保安室のWEBページへ移動します。)