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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
容器再検査を行う容器検査所の登録 | |
概要 | |
容器再検査は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。容器検査所の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 | |
根拠法令 | |
高圧ガス保安法 | |
条項 | |
第49条第1項 | |
手続対象者 | |
容器再検査を行う容器検査所の登録を受けようとする者。 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 | |
提出時期 | |
容器検査所の登録を受けようとするとき。 | |
提出方法 | |
容器検査所登録申請書、検査設備明細書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。 | |
手数料 | |
16,000円 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
容器検査所の検査設備が高圧ガス保安法第50条第3項の技術上の基準に適合していること。 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |