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部局名 | 所属名 |
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保健医療局健康医務部 | 健康対策課 |
手続名 | |
小児慢性特定疾病医療費の支給認定 |
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概要 | |
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 | |
根拠法令 | |
児童福祉法 | |
条項 | |
第19条の3第3項 | |
手続対象者 | |
1 保護者が県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市を除く。)に在住している満18歳未満の方 ※ ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能です。 2 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病に罹患し、かつ、別に定める認定基準に該当する方 ※ 具体的な疾患名及び各疾患の対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターホームページで御確認ください。 |
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提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
必要書類の詳細については、保健所へお問い合せください。 ア)必ず必要な書類 平成28年1月より、児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、申請時の個人番号の記載が必要になります。 申請時に個人番号の記載が必要な方の個人番号が確認できるもの及び申請者の身元を確認できるものをお持ちください。 個人番号が確認できるものとして、下記の書類が使用できます。 ・個人番号カード ・住民票と記載事項が一致する通知カード※ ・個人番号が記載された住民票 ※ 令和2年5月25日以降、通知カードが発行されなくなるため、住民票の記載内容に変更が生じ、その変更内容を反映していない通知カードは本人確認書類として使用できません。 1 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式1号) 裏面の「受診を希望する指定医療機関」欄には、受診を希望する医療機関(調剤薬局・訪問看護ステーションを含む)名を、診察券や薬袋等をご確認いただき、正確に記載してください。記載が無い医療機関では、原則、小児慢性特定疾病の医療受給者証を使用することができません。 2 小児慢性特定疾病医療意見書 指定医が記載した医療意見書が必要です。 ※ 新規申請で成長ホルモン治療を行う場合は、「成長ホルモン治療用意見書」 及び「成長ホルモン分泌刺激試験の検査結果の写し」が別途必要になりますので添付してください。 3 世帯調書(様式2号) 4 市町村・県民税課税(又は非課税)証明書等 ※ 毎年1月1日現在において、指定都市に住所を有していた方については、 「市町村民税(非)課税証明書」を提出してください。 平成29年度税制改正において、道府県から指定都市へ個人住民税所得割の税率2%相当分が税源移譲されましたが、平成30年以降、毎年1月1日に指定都市に住所を有していた方については、公平性の担保の観点から、改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算定された所得割額を用いて、自己負担上限額の算定を行うため、税源移譲前の所得割額が記載されている「市町村民税(非)課税証明書」の提出が必要となっています。 5 高額療養費の所得区分確認書類 6 同意書(様式13号) 継続申請の場合で保険者に変更がない場合は、添付不要 7 健康保険証 (1)患児が被用者保険(協会健保、健康保険組合、共済等)に加入している場合は、被保険者と患児の保険証 (2)患児が被保険者の場合は、患児の保険証 (3)国民健康保険(国保組合、市町村国保等)の場合は、患児と同じ保険に加入している方全員分の保険証 8 世帯全員分の住民票の写し 発行から3か月以内で続柄が記載されたもの
イ)該当する場合に必要な書類 次のいずれかに該当する場合は、申請書類に添えて申請してください。 1 症状による重症患者認定申請(様式3号) 【添付書類】 (1)重症申告書(様式3号) (2)必要に応じて身体障害者手帳の写し、障害年金証書等 2 高額治療継続者認定による重症患者認定申請(様式3号) 【添付書類】自己負担上限額管理票(様式12号)または医療費申告書(別紙様式)及び領収書(診療明細が分かるもの) 3 人工呼吸器等装着者認定による重症患者認定申請(様式4号)
ウ)同意いただける方のみ 研究利用の同意書(様式17号) 申請時に提出していただく「医療意見書」は、この事業の対象となるか否かの審査に用いられると同時に、同意をいただいた方の「医療意見書」の記載内容を国のデータベースに登録し、小児慢性特定疾病に関する治療研究の推進及び政策の立案のための基礎資料としております。 ※ なお、同意については任意であり、同意されない場合についても医療費助成の可否に影響を及ぼすものではございません。また、同意はいつでも撤回することができます。 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください。) | |
相談窓口 | |
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎) 各保健所総務企画課 |
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審査基準 | |
厚生労働大臣が定める認定基準による | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |