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部局名 | 所属名 |
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林務部 | 林務課 |
手続名 | |
森林経営計画の認定 | |
概要 | |
森林経営計画は、森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画で、基準に照らして適当かどうかについて知事に認定を求めることができる制度です。 | |
根拠法令 | |
森林法 | |
条項 | |
第11条第5項、第19条 | |
手続対象者 | |
当該森林経営計画の対象とする森林の全部が県内にあり、かつその森林が2以上の市町村にわたる森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課 | |
提出時期 | |
計画開始の30日前まで | |
提出方法 | |
森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合は、当該森林を管轄する農林水産事務所(備考を参照)へ提出してください。 ただし、当該森林が2以上の農林水産事務所にわたる場合は、農林基盤局林務部林務課へ提出してください。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
森林経営計画認定請求書、森林経営計画書、添付書類(計画の対象とする森林の所在等を表示した図面等及び森林所有者との受委託契約書の写し(森林の経営の委託を受けた者が請求する場合))。提出部数は各2部です。 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
当該森林が所在する市町村を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあたっては、農林基盤局林務部林務課)。 | |
審査基準 | |
1 林班計画、区域計画の認定基準等 2 属人計画の認定基準等 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課 |