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部局名 | 所属名 |
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林務部 | 林務課 |
手続名 | |
使用権設定に関する認可 | |
概要 | |
森林から木材等を搬出し、又は森林施業に必要な施設を整備する者について、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要不可欠な場合は、知事の認可を受けて土地所有者等に対し使用する権利の設定に関する協議を求めることができる規定です。 | |
根拠法令 | |
森林法 | |
条項 | |
第50条第1項 | |
手続対象者 | |
森林から木材等を搬出し、又は森林施業に必要な施設を整備するために、他人の土地を使用することが必要不可欠な方 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
使用権設定に関する協議の認可を受ける土地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務部林務課)ヘ提出。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
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添付書類・部数 | |
2部 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
使用権を設定しようとする土地の所在が、名古屋市内の場合は農林基盤局林務部林務課、名古屋市外の場合は農林水産事務所(備考を参照)。 | |
審査基準 | |
使用権設定に関する認可に係る審査は、次のような基準を基に判断されます。 1 使用権を設定しようとする者が、森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備を整備しようとする者であること。 2 使用権を設定しようとする者が、木材、竹材若しくは薪炭を搬出するため、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備を整備するために、(1)他人の土地を使用することが必要かつ適当であること、(2)他の土地をもって代ることが著しく困難であること、という要件をすべて備えていること。 3 2の(1)「必要かつ適当であること」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条にいう「土地の利用上適正且つ合理的である」ことと同意義であり、使用権の設定は、「使用の目的に必要な範囲内に限られる」こと。 4 2の(2)の「他の土地をもって代えることが著しく困難である」場合とは、もしその土地を使用しなければ木材等を搬出することが不可能であるという場合のほか、他の土地を経由して搬出すると著しい危険が伴う場合等。 なお、設定にあたっては、土地所有者等の関係人の意見聴取が必須であり、また、認可を受けた方が使用権設定した土地の立入等を行った場合において、土地所有権者等に与えた損害については補償しなければなりません。 |
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標準処理期間 | |
10ヶ月以内 | |
標準処理期間(詳細) | |
10ヶ月以内 | |
備考 | |
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課 |