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部局名 | 所属名 |
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林務部 | 林務課 |
手続名 | |
水の使用権設定に関する認可 | |
概要 | |
水の使用権に関する権利の上に使用権を設定する場合の規定です。 なお、この場合、関係人の意見聴取、損失補償等土地の使用及び収用に関する森林法第4章の規定が準用されます。 |
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根拠法令 | |
森林法 | |
条項 | |
第65条 | |
手続対象者 | |
水の使用権を設定しようとする方(土地の使用及び収用に関する規定を準用) | |
提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
水の使用権設定に関する協議の認可申請書の認可を受ける土地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務部林務課)へ提出。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
使用権設定に関する協議の認可申請に準ずる | |
添付書類・部数 | |
2部 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで | |
相談窓口 | |
使用権を設定しようとする土地が、名古屋市内の場合は農林基盤局林務部林務課、名古屋市外の場合は農林水産事務所(備考を参照)。 | |
審査基準 | |
土地の使用権設定に関する基準を準用 | |
標準処理期間 | |
10ヶ月以内 | |
標準処理期間(詳細) | |
10ヶ月以内 | |
備考 | |
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課 |