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部局名 | 所属名 |
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林務部 | 林務課 |
手続名 | |
水流における工作物の使用等に関する認可 | |
概要 | |
森林から水流によって木材等を搬出し、又は搬出する設備をする方が、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用等することが必要且つ適当であって他の方法をもって代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所有者(所有者以外の権原に基づきその工作物を使用する方があるときは、その方及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる規定です。 | |
根拠法令 | |
森林法 | |
条項 | |
第66条 | |
手続対象者 | |
木材等の搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用等することが必要かつ適当であって他の方法をもって代えることが著しく困難である方 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
水流における工作物の使用等に関する認可を受ける土地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務部林務課)へ提出。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
次に掲げる事項を記載した申請書。(任意様式)
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添付書類・部数 | |
2部 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
水流における工作物の使用等をしようとする土地が、名古屋市内の場合は農林基盤局林務部林務課、名古屋市外の場合は農林水産事務所(備考を参照)。 | |
審査基準 | |
土地の使用権設定に関する基準を準用 | |
標準処理期間 | |
10ヶ月以内 | |
標準処理期間(詳細) | |
10ヶ月以内 | |
備考 | |
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課 |