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部局名 | 所属名 | |||
教育委員会事務局 | 教育部あいちの学び推進課 | |||
手続名 | ||||
博物館相当施設の指定 | ||||
概要 | ||||
都道府県の教育委員会は、博物館に相当する施設としての指定についての申請があった場合、一定の要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、博物館に相当する施設として指定する。 | ||||
根拠法令 | ||||
博物館法 | ||||
条項 | ||||
31条第1項 | ||||
手続対象者 | ||||
博物館に相当する施設の設置者 | ||||
提出先 | ||||
あいちの学び推進課 | ||||
提出時期 | ||||
随時 | ||||
提出方法 | ||||
愛知県教育委員会に博物館相当施設指定申請書を提出する。 | ||||
手数料 | ||||
不要 | ||||
申請書様式・添付書類様式 | ||||
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添付書類・部数 | ||||
(1)当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの (2)博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類 詳しい内容は、愛知県教育委員会あいちの学び推進課までお問い合わせください。 |
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受付時間 | ||||
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | ||||
あいちの学び推進課 | ||||
審査基準 | ||||
審査基準について | ||||
標準処理期間 | ||||
標準処理期間(詳細) | ||||
無 | ||||
備考 | ||||