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局名 | 所属名 |
農業水産局 | 水産課 |
手続名 | |
保護水面区域での工事の施行の許可 | |
概要 | |
水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持するため、水産動物の産卵、稚魚の生育又は水産動植物の種苗が発生するのに適した保護水面をかく乱、破壊するような行為を排除又は制限する必要があります。保護水面(下記「備考」欄参照)の区域内で、埋立てやしゅんせつの工事を施行する場合には、法の規定に基づき知事の許可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
水産資源保護法 | |
条項 | |
22条1項等 | |
手続対象者 | |
保護水面の区域内において、埋立て若しくはしゅんせつの工事をしようとする者。 | |
提出 | |
水産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書 (申請者の氏名又は名称及び住所、保護水面における工事の概要及びその区域、工事をしようとする理由を記載) 及び添付書類を農業水産局水産課に提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
工事の事業計画書及び設計書、他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分があったこと証する書類 | |
受付時間 | |
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
農業水産局水産課 (県庁西庁舎)東三河地区にあっては東三河農林水産事務所水産課 | |
審査基準 | |
審査は、下記の基準に基づき保護水面の機能を著しく損なわないと総合的に判断される場合に許可します。 1 工事の目的に公益性があること。 2 工事方法に必然性があること。 3 保護水面の面積に対する工事の規模の程度が小さいこと。 4 工事期間と保護水面の管理計画(下記「備考」欄参照)に記載された増殖対象水産動 植物の産卵期との関係において、著しい影響がないこと。 5 工事期間中及び完了後において、工事が管理計画に記載された増殖施設に与える影 響の程度が小さいこと。 6 工事期間中及び完了後において、工事が管理計画に記載された増殖対象水産動植 物に与える影響の程度が小さいこと。 7 その他管理計画に記載されている事項への工事の影響の程度が小さいこと。 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
保護水面の位置、管理計画については、農業水産局水産課に問い合わせてください。 |