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部局名 | 所属名 |
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農林基盤局 | 林務課 |
手続名 | |
造林地の処分の承認 | |
概要 | |
土地所有者と県との契約により、収益を分収する条件で県が造林を行った造林地(県行造林地)について、契約期間中に契約者が県行造林地を処分しようとする場合は、知事の許可が必要です。 | |
根拠法令 | |
愛知県営林事業施行規則 | |
条項 | |
第14条 | |
手続対象者 | |
県と県行造林地とする契約をした者のうち、県行造林地を処分しようとするもの。 | |
提出先 | |
県有林事務所鳳来業務課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
承認申請書(任意様式)に造林地処分の内容を記載し、参考となる資料を添付して提出先に提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
1部 | |
受付時間 | |
県の執務時間中(ただし正午から午後1時までを除く。) | |
相談窓口 | |
県有林事務所鳳来業務課 | |
審査基準 | |
承認申請書(任意様式)に次のことが記載されていること (1)処分しようとする土地の所在、地目及び面積 (2)処分しようとする相手の住所、氏名、電話番号など (3)処分しようとする時期 (4)処分しようとする理由 |
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標準処理期間 | |
16日 | |
標準処理期間(詳細) | |
16日(うち本庁の処理日数6日、受付機関から本庁へ書類の送付のために要する経由日数10日) | |
備考 | |