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部局名 | 所属名 |
労働局 | 産業人材育成課 |
手続名 | |
施設利用の変更許可 | |
概要 | |
高等技術専門校を利用しようとする者が、利用しようとする教室等、利用時間その他利用許可申請書の記載事項を変更しようとするとき、又は、利用の申請を取り消そうとするときは、当該高等技術専門校にその許可又は承認を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県立高等技術専門校規則 | |
条項 | |
第20条、第21条 | |
手続対象者 | |
高等技術専門校の施設を利用しようとする方で、利用許可申請書の記載事項を変更したい方及び取り消したい方 | |
提出先 | |
高等技術専門校 | |
提出時期 | |
教室等の利用許可を変更又は取り消ししようとする時 | |
提出方法 | |
利用を変更しようとするときは、利用変更許可申請書に利用許可書を添えて当該高等技術専門校に提出してください。 利用を取り消そうとするときは、利用取消承認申請書に利用許可書を添えて当該高等技術専門校に提出してください。 |
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手数料 | |
利用の変更及び取消に際しての手数料は、不要。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
利用許可書 1部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
利用しようとする高等技術専門校(備考欄参照) | |
審査基準 | |
次のいずれにも該当する場合に許可する。 ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団の利益になると認められる場合には許可しない。 1 変更利用しようとする日が、愛知県立高等技術専門校規則第16条に定める休業日に係っていないこと。 2 変更利用しようとする時間が、愛知県立高等技術専門校規則第17条に定める利用時間の範囲であること。 3 変更利用しようとする日時にその施設が利用可能であること。 4 施設の構造上又は管理上支障がないこと。 愛知県立高等技術専門校規則 第16条 高等技術専門校の教室及び機械器具(以下「教室等」という。)を利用させない日(以下「休業日」という。)は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。 2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の休業日を変更することができる。 第17条 教室等の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。 2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。 |
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標準処理期間 | |
1日 | |
標準処理期間(詳細) | |
1日 | |
備考 | |
名古屋高等技術専門校、名古屋高等技術専門校窯業校、岡崎高等技術専門校、東三河高等技術専門校 |