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社会教育施設の利用取消しの承認

ページID:0313547 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
教育委員会事務局 教育部あいちの学び推進課
手続名
社会教育施設の利用取消しの承認
概要
施設の利用をあらかじめ許可されている者が、利用の許可の取消しをしようとする場合には、施設管理者の承認を受けなければならない。
根拠法令
愛知県社会教育施設管理規則
条項
第7条
手続対象者
施設の利用の取消しをしようとする者
提出先
利用の取消しをしようとする施設の指定管理者(各施設の受付窓口)
提出時期
速やかに
提出方法
利用取消承認申請書に利用許可書を添えて施設管理者へ提出して下さい。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式

利用取消承認申請書 はこちら

添付書類・部数
利用許可書
受付時間
午前9時から午後5時30分まで(休業日を除く)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準
 
○ 愛知県社会教育施設管理規則第7条関係
 管理者が利用団体の特性、利用計画により、申請理由を適当と認める場合は、承認できる。
 
標準処理期間
3日
標準処理期間(詳細)
3日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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