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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
毒物劇物取扱者試験合格証の再交付 | |
概要 | |
毒物劇物取扱者試験合格証を汚したり失ったりしたときは、合格証の再交付を申請することができる。 | |
根拠法令 | |
毒物及び劇物取締法施行細則 | |
条項 | |
第2条第1項 | |
手続対象者 | |
毒物劇物取扱者試験合格証の再交付を申請しようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
毒物劇物取扱者試験合格証再交付申請書を申請者の住所が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
毒物劇物取扱者試験合格証再交付申請手数料 4,100円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書類様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【添付書類】 ・汚損、破損の場合はその合格証 【部数】 2部(申請者の住所が名古屋市内の方は各1部) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
住所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎) 住所が名古屋市外の場合:保健所 |
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審査基準 | |
毒物劇物取扱者試験合格証の再交付(毒物及び劇物取締法施行細則第2条) 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第9条の規定による交付を受けた毒物劇物取扱者試験合格証を汚損し、又は滅失した者は、様式第2の申請書により、知事にその再交付を申請することができる。 この場合において、汚損した毒物劇物取扱者試験合格証があるときは、それを添えて提出しなければならない。 2 毒物劇物取扱者試験合格証の再交付を受けた者が滅失した合格証を発見したときは、すみやかにそれを知事に返納しなければならない。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課の方 7日 ・県保健所又は中核市保健所の方 14日 (うち本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |
・再交付を受けた後、紛失した合格証を発見したときは、発見した合格証を速やかに返納してください。 |