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特定毒物使用者指定証の書換え交付

ページID:0363683 掲載日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
特定毒物使用者指定証の書換え交付
概要
特定毒物使用者がその住所又は氏名(団体にあっては、主たる事務所の所在地又は名称とする。)を変更したときは、書換え交付を申請することができる。
根拠法令
毒物及び劇物取締法施行細則
条項
第7条
手続対象者
特定毒物使用者指定証の書換え交付を申請しようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)
提出時期
随時
提出方法
特定毒物使用者指定証書換え交付申請書及び添付書類を指定場所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
【添付書類】
・特定毒物使用者の住所又は氏名の変更届
・書換え前の特定毒物使用者指定証
また、申請者が団体の場合は、窓口にて定款(代表者の原本照合したもの)又はこれに準ずる書類を確認しますので、御用意ください。

【部数】
各2部(指定場所の所在地が名古屋市内の方は各1部)
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
指定場所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎)
指定場所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課
審査基準
特定毒物使用者指定証の書換え交付(毒物及び劇物取締法施行細則第7条)
 特定毒物使用者がその住所又は氏名(団体にあっては、主たる事務所の所在地又は名称とする。)を変更したときは、様式第六の申請書に特定毒物使用者指定証を添えて知事にその書換え交付を申請することができる。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
・医薬安全課の方  7日
・県保健所又は中核市保健所の方   14日
 (うち本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日)
備考
・書換え交付の希望の有無に関わらず、特定毒物使用者がその住所又は氏名(団体にあっては、主たる事務所の所在地又は名称とする。)を変更したときは、変更のあった日から30日以内に特定毒物使用者の住所又は氏名の変更届を提出してください。