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部局名 | 所属名 |
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福祉局 | 児童家庭課 |
手続名 | |
愛知県遺児手当の受給資格の認定 | |
概要 | |
両親又は片親がいない18歳以下(18歳に達した日の属する年度末まで)の児童を監護・養育している者に手当を支給し、児童の健全育成及びその福祉の増進を図る。 | |
根拠法令 | |
愛知県遺児手当支給規則 | |
条項 | |
第4条 | |
手続対象者 | |
18歳以下の遺児(遺児の定義は支給規則第2条による)を監護若しくは養育している父母等の方。 | |
提出先 | |
お住まいの市区町村役場 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
遺児手当認定申請書を必要な添付書類とともにお住まいの市区町村役場に提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
必要書類 | |
遺児手当認定申請書。戸籍謄本(父又は母若しくは養育者及び遺児)。世帯全員の住民票の写し。公的年金調書。在学証明書(必要な場合有り)。父母が遺児と同居せず遺児を監護しているときはその証明。養育者の場合は養育している旨の証明。所得証明書。 申請者の状況によって上記以外の書類が必要になる場合がありますので、詳細は、お住まいの市区町村役場へお問い合わせください。 |
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受付時間 | |
お住まいの市区町村役場の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
お住まいの市区町村役場の児童福祉担当課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
65日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数 45日 経由日数 20日 |
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備考 | |
認定された方は、全員、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出していただく必要があります。 |