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愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用変更許可

ページID:0314639 掲載日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
労働局 労働福祉課
手続名
愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用変更許可
概要
利用許可申請書の記載事項を変更しようとするときは、施設管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知勤労身体障害者体育館管理規則
条項
第6条
手続対象者
施設の利用許可を受けた後に利用許可書に記載された事項を変更しようとする方
提出先
愛知勤労身体障害者体育館
提出時期
利用許可書の記載事項を変更しようとするとき
提出方法
利用変更が可能か否かを施設に確認した後、利用変更許可申請書に利用許可書を添えて、施設管理者に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類
利用許可書
受付時間

休館日を除く、開館時間内(※)

※開館時間

 火曜日から土曜日までは、午後0時30分から午後9時30分まで

   日曜日及び祝日は、午前8時30分から午後5時30分まで
相談窓口
愛知勤労身体障害者体育館
審査基準

利用許可の基準

  1. 勤労身体障害者の運動等に関するもの
  2. 前号以外の利用者による運動等に関するもの
  3. その他管理者が適当と認めるもの

 

利用不許可の基準

  1. 暴力団の利益になると認められるもの
  2. 施設の構造上又は管理上支障があるもの
  3. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの
  4. その他管理者が不適当と認めるもの
標準処理期間
2日
標準処理期間(詳細)
2日

申請書様式・添付書類様式

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