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部局名 | 所属名 |
福祉局 | 子育て支援課 |
手続名 | |
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センターの行為制限の許可 | |
概要 | |
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センター内において、募金その他これに類する行為、ポスター、看板などの掲示、パンフレット類の配付等の行為をしようとする方は、管理者の許可を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
愛知県児童厚生施設管理規則 | |
条項 | |
第5条 | |
手続対象者 | |
上記の行為を希望する方。 | |
提出先 | |
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センター | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
任意の様式により愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センターに提出してください。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
任意様式 | |
添付書類・部数 | |
なし。 | |
受付時間 | |
概ね午前9時から午後5時まで。 | |
相談窓口 | |
愛知こどもの国、海南こどもの国、愛知県児童総合センター | |
審査基準 | |
施設の秩序の維持及び施設の管理上の観点から審査します。 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |