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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
廃棄物再生事業者登録証明書再交付 | |
概要 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定により登録を受けた廃棄物再生事業者は、登録証明書をき損、汚損又は亡失したときは、その再交付を知事に申請することができる。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | |
条項 | |
第18条第1項 | |
手続対象者 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定により登録を受けた廃棄物再生事業者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)、資源循環推進課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
主たる事業場の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内の場合は、資源循環推進課)に廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書を2部提出する | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
主たる事業場が名古屋市内の場合は資源循環推進課へ2部(正本、写し)、それ以外の市町村内の場合はその区域を管轄する県民事務所等へ2部(正本、写し) 添付書類:き損又は汚損の場合は、き損又は汚損した登録証明書 |
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受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
主たる事業場が名古屋市内の場合は、資源循環推進課 それ以外の市町村内の場合は、その区域を管轄する県民事務所等 |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
12日 | |
標準処理期間(詳細) | |
主たる事業場が名古屋市内の場合(受付機関:資源循環推進課) 12日 それ以外の市町村内の場合(受付機関:県民事務所等) 12日 |
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備考 | |