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部局名 | 所属名 |
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農林基盤局 | 林務課 |
手続名 | |
林業・木材産業改善資金貸付資格の認定 | |
概要 | |
林業・木材産業経営の改善、林業労働の災害防止、林業後継者等の養成確保等林業従事者等の自主的な努力を助長しつつ促進するために、これらに必要な資金を無利子で貸し付ける (主に設備資金) |
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根拠法令 | |
愛知県林業・木材産業改善資金貸付規則 | |
条項 | |
第5条 | |
手続対象者 | |
個人の森林所有者、素材生産業者、造林業者、種苗生産業者及びその組織する団体、 森林組合、森林経営を営む会社、青年林業者、林業労働従事者、木材産業者等 |
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提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課 | |
提出時期 | |
年4回(4月20日、7月10日、10月15日、12月30日) | |
提出方法 | |
林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書及び添付書類を、申請者の住所地を管轄する農林水産事務所(ただし名古屋市内の方は農林基盤局林務課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。 | |
添付書類・部数 | |
見積書、カタログ、転貸融資機関へ提出した借入申込書の写し | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
名古屋市内は、農林基盤局林務課 名古屋市以外は、農林水産事務所 |
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審査基準 | |
林業・木材産業改善資金助成法第8条により、林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り貸付資格認定する。 | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
名古屋市内(愛知県森林組合連合会、愛知県木材組合連合会を含む)・・10日 名古屋市外・・・20日(うち本庁の処理日数10日、受付機関から本庁へ書類の送付のために要する経由日数10日) |
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備考 | |