本文
部局名 | 所属名 |
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農林基盤局 | 林務課 |
手続名 | |
支払猶予の決定 | |
概要 | |
貸付金の貸付を受けた方は、災害、その者又はその者と住居及び生計を一にする親族 の死亡、疾病又は負傷により、貸付金の償還が著しく困難であると知事が認めた場合 には、償還金の全部又は一部につき、原則として1年以内の期間、支払の猶予を受け ることができる |
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根拠法令 | |
愛知県林業・木材産業改善資金貸付規則 | |
条項 | |
第13条 | |
手続対象者 | |
貸付金の貸付を受けた方で、災害、その者又はその者と住居及び生計を一にする親族 の死亡、疾病又は負傷により、貸付金の償還が著しく困難である方 |
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提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課 | |
提出時期 | |
償還期限の30日前まで | |
提出方法 | |
支払猶予申請書、添付書類を農林水産事務所(名古屋市については農林基盤局林務課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。 | |
添付書類・部数 | |
暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、低温、降霜、降ひょう、火災の場合は、市町村長の災害(火災)証明書、盗難の場合は警察署長の盗難届出証明書、借受者又はその者と生計を一とする親族の死亡、疾病等の場合は、診断書又は死亡若しくは除籍を証明できるもの | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
名古屋市内は、農林基盤局林務課 名古屋市以外は、農林水産事務所 |
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審査基準 | |
知事は、申請書を受理したときは審査を行い、償還が著しく困難と認める場合に限り 支払猶予の決定を行うものとする。 |
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標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
名古屋市内分 20日 名古屋市外分 20日(うち本庁での処理日数10日、受付機関から本庁へ書類を送 付するために要する経由日数10日) |
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備考 | |