本文
部局名 |
農業水産局 |
手続名 |
沿岸漁業改善資金貸付決定 |
概要 |
新技術の導入及び生活の改善を図ろうとする沿岸漁業従事者等、新たに漁業経営を開始しようとする青年漁業者等に対し、無利子の資金を貸し付ける。 |
根拠法令 |
愛知県沿岸漁業改善資金貸付規則 |
条項 |
第7条 |
手続対象者 |
「沿岸漁業従事者」又は「沿岸漁業従事者の組織する団体又は沿岸漁業を営む会社」 |
提出先 |
東日本信用漁業協同組合連合会愛知支店 |
提出時期 |
7月、10月、1月の各末日まで |
提出方法 |
資金を借り受けようとするものは、沿岸漁業改善資金貸付申請書(資金種類により様式は異なります)に添付書類を添えて、東日本信用漁業協同組合連合会愛知支店に提出する。 |
手数料 |
なし |
申請書様式・添付書類様式 |
申請書様式・添付書類様式はこちら |
添付書類・部数 |
添付書類:事業計画書、カタログ、見積書(関係図面を含む) |
受付時間 |
東日本信用漁業協同組合連合会愛知支店の営業時間 |
相談窓口 |
農業水産局水産課又は県農林水産事務所水産課 |
審査基準 |
・経営等改善資金 申請者が申請に係る経営等改善資金をもって沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術、その他合理的な漁業生産方式の導入を行うこと、又は漁ろうの安全確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことが必要と認められる場合。 ・生活改善資金 申請者が申請に係る生活改善資金をもって合理的な生活方式の導入を行うことにより、漁家生活を改善する見込みがある場合。 ・青年漁業者等養成確保資金 申請者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもって沿岸漁業の今後の健全な発展を図るため、漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することが見込まれる場合。 |
標準処理期間 |
25日 |
標準処理期間(詳細) |
備考 |