本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 道路維持課 |
手続名 | |
道路等と自動車専用道路との連結又は交差に関する許可 | |
概要 | |
自動車専用道路に他の道路等を連結させ又は交差させようとする場合においては、当該道路等の管理者(道路管理者である場合を除く。)は当該自動車専用道路の道路管理者の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
道路法 | |
条項 | |
48条の4 | |
手続対象者 | |
自動車専用道路に他の道路等を連結させ又は交差させようとする道路等の管理者。 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
自動車専用道路連結・交差許可申請書及び添付書類を承認を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
添付書類:位置図、土地整理図の写し、平面図、道路との関係を表す横断図及び縦断図、構造等の詳細図、仕様書、連結(交差)予定箇所の写真、その他工事内容を表す図書 提出部数:申請書及び添付書類は、3部提出してください。 |
|
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
|
相談窓口 | |
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
道路管理者以外の者が行う道路工事等の承認に係る審査基準に同じ | |
標準処理期間 | |
25日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
添付書類の縮尺:位置図(50,000分の1以上)、平面図(500分の1以上)、道路横断図(100分の1以上)、縦断図(縦100分の1以上、横1,000分の1以上)、構造等の詳細図(100分の1以上) |