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道路予定区域内の土地の形質の変更等の許可

ページID:0312448 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
道路予定区域内の土地の形質の変更等の許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
道路予定区域内の土地の形質の変更等の許可
概要
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置してはならない。
根拠法令
道路法
条項
91条1項
手続対象者
道路の区域が決定され、道路の建設が予定されている土地について、その形質を変更し、工作物の新築等を予定されている方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
土地の形質の変更等許可申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式はこちら
 
添付書類・部数
添付書類:位置図、土地整理図の写し、平面図、断面図、構造等の詳細図、仕様書、その他工事内容を表す図書、工事箇所の写真
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日(支所5日加算)
備考
添付書類の縮尺:位置図(50,000分の1以上)、平面図(500分の1以上)、断面図(100分の1以上)、構造等の詳細図(100分の1以上)

申請書