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道路予定区域内の占用許可申請事項の変更許可

ページID:0312454 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
道路予定区域内の占用許可申請事項の変更許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
道路予定区域内の占用許可申請事項の変更許可
概要
道路予定区域内において道路法第32条第1項の規定による許可を受けた者は、道路の占用の目的、期間、場所、工作物、物件又は施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法を変更しようとする場合においては、原則としてあらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
道路法
条項
91条2項
手続対象者
道路予定区域内において道路占用許可を受けた方で当該道路占用許可申請書に掲げる事項を変更しようとされる方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
道路占用許可申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類:位置図(縮尺50,000分の1以上)、現に受けている許可を申請したときに添付した図書のうち当該変更箇所に関係あるもの、現に受けている許可書の写し、その他知事が必要とする図書、変更箇所の写真
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
道路の占用許可に係る審査基準に同じ
標準処理期間
16日
標準処理期間(詳細)
16日(支所5日加算)
備考
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。