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と畜場の使用料及びと殺解体料の認可

ページID:0373043 掲載日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
と畜場の使用料及びと殺解体料の認可
概要
と畜場の公益性及び普及の状態から妥当な料金によると殺解体が行われることが望ましいので、と畜場の使用料及びと殺解体料は知事の認可を受けたものでなければならない。
根拠法令
と畜場法
条項
12条1項前段
手続対象者
と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者
提出先
食品衛生検査所
提出時期
随時
提出方法
と畜場使用料及びと殺解体料の認可申請書及び添付書類を食品衛生検査所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別掲のとおり
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
食品衛生検査所
審査基準
昭和28年10月6日付け厚生省発衛第250号厚生省事務次官通知
「と畜場法の施行に関する件」
第3 と畜場使用料及びと殺解体料に関すること。
 法第8条の規定により新たにと畜場使用料及びと殺解体料は都道府県知事の許可を要することになつたのですみやかに料金の許可措置をとるようにされたいこと。認可基準については、と畜場使用料金は諸経費の原価(減価償却費、水道料、修繕費、人件費、光熱費、消耗品費及びその他の経費)税金並びに1ヶ月平均(又は年間)収入額、新設と畜場については推定収入額を勘案し、適当な料金を決定されたいこと。
 と殺解体料についてはと畜業者の諸経費の原価(人件費、消耗品費及びその他の経費)税金並びに1日平均(又は1ヶ月平均)の収入額を勘案し、適当な料金を決定されたいこと。
標準処理期間
18日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間18日(うち本庁での処理日数11日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数7日)
備考
 

申請書様式