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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
一般廃棄物処理施設の譲受け・借受けに係る許可 | |
概要 | |
一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者から、その施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、あらかじめその施設の設置場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各々の市長の許可を、それ以外の愛知県内の場合は、愛知県知事の許可を必要とする。) | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第9条の5第1項 | |
手続対象者 | |
一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者から、その施設を譲り受け、又は借り受けようとする者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
譲受け・借受けの許可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を持参し、提出してください。 | |
手数料 | |
一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請手数料 73,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(申請書の正本、副本、写し)、添付書類:(「申請書様式・添付書類様式」参照) | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
譲受け・借受けの許可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
40日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各市役所へお問い合わせください。 |