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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
設置の許可を受けた一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併または分割の認可 | |
概要 | |
設置の許可を受けた一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併の場合又は分割の場合において当該合併又は分割について都道府県知事等の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該施設を承継した法人は、許可施設設置者の地位を承継する。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内、豊田市内の場合は各々の市長の認可を、それ以外の愛知県内の場合は、愛知県知事の認可を必要とする。) | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第9条の6第1項 | |
手続対象者 | |
設置の許可を受けた一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併の場合又は分割の場合において、当該合併又は分割について都道府県知事等の認可を受けようとする法人 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
合併・分割の認可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、合併・分割認可申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を持参し、提出してください。 | |
手数料 | |
一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請手数料 73,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(申請書の正本、副本、写し)、添付書類:(「申請書様式・添付書類様式」参照) | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
合併又は分割の認可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
40日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各市役所へお問い合わせください。 |