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部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
損失補償前の流水の貯留又は取水の決定 | |
概要 | |
水利使用の許可を受けた方が、河川法第39条の申し出をした関係河川使用者に、同法第42条の協議又は裁定に係る損失について、補償又は損失防止施設の設置を行う前に、流水の貯留又は取水を行おうとする際に、必要な手続きです。 | |
根拠法令 | |
河川法 | |
条項 | |
第43条第1項 | |
手続対象者 | |
水利使用の許可を受け、流水の貯留等に伴う損失の補償等が必要とされた方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
流水の貯留又は取水を行う前 | |
提出方法 | |
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |