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部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 |
手続名 | |
解体工事業の更新登録申請 | |
概要 | |
解体工事業の登録を受けている方は、その登録の有効期間の満了後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。愛知県では登録の更新の手続きを有効期間満了の日の3ケ月前から受付しています。 | |
根拠法令 | |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | |
条項 | |
第21条第2項 | |
手続対象者 | |
解体工事業の登録を受けている方で、その登録の有効期間満了の日の30日前までの方 | |
提出先 | |
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2階)、建設事務所 | |
提出時期 | |
登録の有効期間満了の日の30日前まで | |
提出方法 | |
解体工事業登録申請書、添付書類及び更新登録手数料(愛知県収入証紙で納入)を名古屋市及び他の都道府県に解体工事業に係る営業所を設置している方は都市総務課建設業・不動産業室に、他の地域に解体工事業に係る主たる営業所を設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所に提出してください。 | |
手数料 | |
解体工事業更新登録申請手数料・・・26,000円(愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(添付書類)技術管理者が基準に適合していることを証する書面(卒業証書、資格証又は 講習修了書の写し 等)、住民票、登記事項証明書(法人の場合) (提出部数)正副各1部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
主たる営業所が名古屋市及び他の都道府県に設置している方は都市総務課建設業・不動産業室、他の地域に設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所となります。 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら(「解体工事業登録の手引」を参照ください。) | |
標準処理期間 | |
15日(県の休日は含みません。) | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |