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部局名 | 所属名 |
保健医療局 | 感染症対策課 |
手続名 | |
結核患者に対する緊急時等における療養費の支給 | |
概要 | |
緊急時等やむを得ない理由により、感染症指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合や、公費負担の申請をしないで治療を受けた場合に、その治療に要した費用を公費負担する制度です。 | |
根拠法令 | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
条項 | |
第42条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県内 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く。)に居住する患者又はその保護者 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
申請が可能になり次第速やかに(当該医療を受けた後一月以内) |
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提出方法 | |
できるだけ速やかに、申請書及び添付書類を居住地を管轄する保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【入院通院共通】 当該費用の証明・請求書・医療機関発行の領収書 【入院】 入院勧告書写し・世帯調書・患者と同一住所の全員の住民票・患者並びにその配偶者及び患者と生計を一にする絶対的扶養義務者 (直系血族及び兄弟姉妹)の市町村民税の課税年額(所得割)を証明する書類 (課税証明書) ・健康保険証の写し 【通院】 診断書・エックス線写真 |
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受付時間 | |
保健所の開所時間中随時 | |
相談窓口 | |
各保健所 感染症対策課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
46日 | |
標準処理期間(詳細) | |
46日(うち保健所から本庁へ送付する日数5日、感染症診査協議会へ諮問するために要する日数28日、本庁での処理日数10日、経由日数3日) | |
備考 | |