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部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
終身建物賃貸借事業の認可事業者の地位の承継の承認 | |
概要 | |
認可事業者の一般承継人または認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者が、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継するときに必要な手続きです。 | |
根拠法令 | |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | |
条項 | |
第67条 | |
手続対象者 | |
認可事業者の一般承継人または認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した方 | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
一般承継人は、認可事業者地位承継届を、認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した方は、認可事業者地位承継承認申請書を住宅計画課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書 | |
添付書類・部数 | |
地位の承継を証する書類 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から1時までは除く |
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相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
1 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継する。 2 前項の規定により事業の認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、知事にその旨を届けなければならない。 3 一般承継人以外で認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |