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部局名 | 所属名 |
観光コンベンション局 | 国際観光コンベンション課 |
手続名 | |
全国通訳案内士登録証再交付(または通訳案内業免許証、通訳案内士登録証の引換え) | |
概要 | |
全国通訳案内士の登録証交付を受けた方が、登録証を亡失又は著しく損じたときは都道府県知事にその再交付を申請しなければなりません。 なお、通訳案内業の免許を取得した方及び通訳案内士として登録を受けている方は、全国通訳案内士の登録を受けたものとみなされますので、それらの免許証もしくは登録証からの切換えは必要ありませんが、希望される方は、全国通訳案内士登録証と引換えることもできます。 |
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根拠法令 | |
通訳案内士法 | |
条項 | |
第24条、附則第3条 | |
手続対象者 | |
全国通訳案内士登録証を亡失又は著しく損じた方。又は通訳案内業免許証もしくは通訳案内士登録証を全国通訳案内士登録証に引換えることを希望する方(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人。) | |
提出先 | |
国際観光コンベンション課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
登録証再交付申請書に、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を添えて提出してください。ご本人(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人)であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。詳しくは、観光コンベンション局のホームページをご覧ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/tsuyaku-saikohu.html |
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手数料 | |
全国通訳案内士登録証再交付 4,200円(愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
合格証書の写し(亡失又は著しく損じた場合)、写真2枚(縦3cm×横2.4cm、無帽・正面・上半身・無背景、最近6か月以内撮影、写真裏面に氏名記入)、通訳案内業免許証もしくは通訳案内士登録証(著しく損じた場合又は全国通訳案内士登録証に引換える場合) | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)事前に電話連絡をお願いします。 | |
相談窓口 | |
国際観光コンベンション課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)」が平成三十年一月四日に施行され、従来の「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に改められました。法改正の内容について、詳しくは観光庁のウェブサイトでご確認ください。 |