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部局名 | 所属名 |
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
第二種電気工事士免状の交付 | |
概要 | |
第二種電気工事士試験に合格した方、経済産業大臣が指定する養成施設を修了した方又は経済産業省令で定めるところにより愛知県知事が認定した方は、第二種電気工事士免状の交付が受けられます。 認定の場合は、「第二種電気工事士に係る知識及び技能の認定」の書類も必要です。 |
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根拠法令 | |
電気工事士法 | |
条項 | |
第4条第4項 | |
手続対象者 | |
「概要」に該当する方で、愛知県内で住民登録をしている方(住民票の住所が愛知県内の方)。 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を消防保安課へ提出してください。郵送(簡易書留)でも受け付けます。 | |
手数料 | |
5,300円 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ | |
審査基準 | |
電気工事士法 第4条第4項 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第二種電気工事士試験に合格した者 二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
合格発表後約1ヶ月間は、申請が集中するため、免状交付までに標準処理期間を超える場合があります。 |