本文
部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 | |
概要 | |
旅客施設とバリアフリー施設整備又は管理に関する協定を結んだ建築物(協定建築物特定施設)と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上等の理由により著しく困難である旅客施設の敷地に隣接し、又は近接する土地において協定建築物特定施設を有する建築物(協定建築物)の建築等をしようとする者は、協定建築物特定施設に対して大臣認定を受けた上で、協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、知事に認定を申請し、知事は当該計画が建築物移動等円滑化誘導基準(出入口、廊下、階段、昇降機、便所などを高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための判断基準)に適合すると認めるときは認定をすることができる。 | |
根拠法令 | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法) | |
条項 | |
第22条の2第4項 | |
手続対象者 | |
建築主等 (建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者) |
|
提出先 | |
バリアフリー法第2条第22号の所管行政庁 県が所管行政庁となる場合は各建設事務所建築課 |
|
提出時期 | |
協定建築物の建築、修繕又は模様替えをしようとするとき | |
提出方法 | |
認定申請書及び添付書類を正・副2部、提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
認定申請書、付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図、構造詳細図 各2部 | |
受付時間 | |
(各所管行政庁の受付時間に従ってください。) | |
相談窓口 | |
県が所管行政庁となる場合は住宅計画課 | |
審査基準 | |
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするため誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114号) | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |