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部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
一般公共海岸区域内の行為の許可 | |
概要 | |
一般公共海岸区域において、(1)土石の採取、(2)水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること、(3)土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をしようとする場合に必要な手続きです。 | |
根拠法令 | |
海岸法 | |
条項 | |
第37条の5 | |
手続対象者 | |
一般公共海岸区域で上記の行為をしようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
行為を開始する前 | |
提出方法 | |
当該一般公共海岸区域を管轄する建設事務所に申請書を提出して申請します。 | |
手数料 | |
愛知県海岸占用料等徴収条例に定める占用料を徴収します。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日。(支所は5日加算) | |
備考 | |