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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
国定公園事業の内容の変更の認可 | |
概要 | |
国定公園事業の執行の認可を受けた者が、当該認可を受けた内容の変更をしようとする場合には、環境省令で定める軽微な変更を除き、あらかじめ知事の認可を受けることが必要。 | |
根拠法令 | |
自然公園法 | |
条項 | |
第16条第4項において準用する第10条第6項 | |
手続対象者 | |
国定公園事業の執行の認可を受けた内容を変更しようとする方。 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
変更しようとする公園事業が執行されている土地を所管する市町村役場に、国定公園事業の内容の変更の認可申請書及びその添付書類を提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
地形図、概況図、天然色写真、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図など(詳細については相談窓口にてご確認ください)。 部数:県庁において認可するものは3部、東三河総局において認可するものは2部(詳細については窓口にてご確認ください)。 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場) | |
審査基準 | |
1 公園計画に適合すること。 |
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標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
31日 |
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備考 | |
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