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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
法人の合併(分割)による国定公園事業の承継承認 | |
概要 | |
国定公園事業者である法人が合併又は分割をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその事業の全部を承継する法人が県及び公共団体等以外の法人である場合、知事の承認が必要。 | |
根拠法令 | |
自然公園法 | |
条項 | |
第16条第4項において準用する第12条第1項 | |
手続対象者 | |
公園事業の全部を承継する法人 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
譲渡しようとする公園事業が執行されている土地を所管する市町村役場に、法人の合併(分割)による国定公園事業の承継承認申請書及びその添付書類を提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類:合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書など(詳細については相談窓口にてご確認ください)。 部数:県庁において認可するものは3部、東三河総局において認可するものは2部(詳細については窓口にてご確認ください)。 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場) | |
審査基準 | |
1 公園事業者である法人の合併又は分割により、申請者等に公園事業の全部が承継されていること。 2 申請者等が、当該申請等にかかる公園事業を適正に執行するために必要な能力を有していること。 3 申請者等が、公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を公園事業の用に供するための権原を有していること。 4 申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。 |
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標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
31日 |
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備考 | |