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部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
相続による国定公園事業の承継承認 | |
概要 | |
国定公園事業者が死亡した場合において、相続人がその事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に知事の承認が必要。 | |
根拠法令 | |
自然公園法 | |
条項 | |
第16条第4項において準用する第12条第2項 | |
手続対象者 | |
公園事業者の相続人 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
相続しようとする公園事業が執行されている土地を所管する市町村役場に、相続による国定公園事業の承継申請書及びその添付書類を提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類:被相続人との続柄を証する書類など(詳細については相談窓口にてご確認ください)。 部数:県庁において認可するものは3部、東三河総局において認可するものは2部(詳細については窓口にてご確認ください)。 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場) | |
審査基準 | |
1 公園事業者である被相続人の死亡により、申請者に公園事業の全部が承継されていること。 2 相続人が二人以上ある場合にあっては、申請にかかる公園事業者の地位を申請者が承継することについて、その全員が同意していること。 3 申請者が、公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を公園事業の用に供するための権原を有していること 4 申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。 |
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標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
31日 |
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備考 | |
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