本文
部局名 | 所属名 |
環境政策部 | 自然環境課 |
手続名 | |
国定公園に関する行為許可、実地調査等に係る損失補償 | |
概要 | |
国定公園特別地域、特別保護地区において、許可を要する行為をしようとする者が許可を得ることができないため、許可に条件を附されたため、若しくは普通地域における行為の禁止、制限等の処分を受けたため、又は国定公園の指定、公園計画・公園事業の決定、公園事業の執行等に際しての実地調査において、県の職員の行為によって損失を受けた者は、知事に対し、生じた損失の補償を請求することができる。 | |
根拠法令 | |
自然公園法 | |
条項 | |
第64条第2項 | |
手続対象者 | |
自然公園法の規定による処分又は自然公園法の規定による県の職員の実地調査等により損失を受けた方 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
請求者の住所及び氏名(法人にあたっては、主たる事業所の所在地及び名称並びに代表者氏名)、補償請求の理由、補償請求額の総額及びその内訳を記載した補償請求書を補償請求に係る土地を管理する市町村役場に提出する | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
部数:3部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)、東三河総局環境保全課、県民事務所環境保全課、各市町村自然公園担当課(当該行為地を所管する市町村役場) | |
審査基準 | |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
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備考 | |
損失補償は、適法な公権力の行使によって加えられた特別の犠牲に対し行われるもので、一般的な負担又は財産権そのものに内在する社会的な制約に対しては、損失補償の問題は生じません。 |