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部局名 | 所属名 |
建設局 | 上下水道課 |
手続名 | |
水道事業経営の認可 | |
概要 | |
水道事業(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)の経営をしようとする者は、愛知県知事の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
水道法、水道法施行令 | |
条項 | |
水道法第6条第1項、水道法施行令第14条第1項 | |
手続対象者 | |
水道事業(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)を経営しようとする者 | |
提出先 | |
上下水道課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
水道事業認可申請書及び添付書類を、上下水道課へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
水道事業認可申請書に記載 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
上下水道課 | |
審査基準 | |
水道事業経営の認可は、その申請が水道法第8条の規定に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 また、法令(水道法等)、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」などの関係文書をもって審査基準とする。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
期間未設定 | |
備考 | |
市町村以外の者が水道事業を経営する場合は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意が必要です。 なお、水道法施行令第14条第1項に規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超える水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可が必要です。 |