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水道事業の変更の認可

ページID:0387212 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 上下水道課
手続名
水道事業の変更の認可
概要
水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、愛知県知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
水道法、水道法施行令
条項
水道法第10条第1項、水道法施行令第14条第1項
手続対象者
水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)で、水道法第10条第1項で定める事項を変更しようとする者
提出先
上下水道課
提出時期
随時
提出方法
水道事業変更認可申請書及び添付書類を、上下水道課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
水道事業変更認可申請書に記載
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
上下水道課
審査基準
 水道事業変更の認可は、その申請が水道法第10条第2項で準用する第8条の規定に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
 また、法令(水道法等)、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」などの関係文書をもって審査基準とする。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
期間未設定
備考

水道法施行令第14条第1項に規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超える水道事業者が、水道法第10条第1項で定める事項を変更しようとする場合は、国土交通大臣の認可が必要です。

なお、給水区域の拡張により、新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意が必要です。

また、水道法施行規則第7条の2で定める軽微な変更及び、他の水道事業の全部を譲り受けることに伴う変更を行うときは、水道事業変更認可申請書ではなく、水道事業変更届の提出が必要です。

 申請書様式・添付書類様式