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部局名 | 所属名 |
経済産業局産業部 | 産業科学技術課 |
手続名 | |
協業組合の設立の認可 | |
概要 | |
協業組合を設立するためには、その組合員になろうとする4人以上の事業者が発起人となることを要します。発起人は、創立総会終了後遅滞なく申請書に定款、収支予算書、事業計画書等の中小企業団体の組織に関する法律施行第1条の2に定める書類を添えて知事に提出し、設立の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の認可となります。 | |
根拠法令 | |
中小企業団体の組織に関する法律 | |
条項 | |
第5条の17第1項 | |
手続対象者 | |
組合設立発起人 | |
提出先 | |
経済産業局関係課 | |
提出時期 | |
創立総会の終了後、遅滞なく | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、経済産業局各担当課に提出してください。 | |
手数料 | |
不要です。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の2に定める申請書及び添付書類を正本各2通及び写し1通 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
経済産業局各担当課 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
9日 | |
標準処理期間(詳細) | |
9日 | |
備考 | |