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商工組合及び商工組合連合会の定款変更の認可

ページID:0311132 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
商工組合及び商工組合連合会の定款変更の認可
概要
商工組合がその定款を変更しようとする場合は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の7に定める申請書に変更理由書、変更しようとする箇所を記載した書面及び変更を決議した総会の議事録等を添えて知事に提出し、変更の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の認可となります。)
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第47条第2項
手続対象者
商工組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課
提出時期
定款の変更を決議した総会終了後
提出方法
申請書及び添付書類を、商工組合を所管する本庁経済産業局各担当課へ提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の7に定める申請書及び添付書類各正本2通及び写し1通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
所管する経済産業局各担当課
審査基準
商工組合の設立の認可の審査基準を準用する
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日
備考

申請書様式・添付書類様式

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