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部局名 | 所属名 |
経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
手続名 | |
商工組合から事業協同組合への組織変更の認可 | |
概要 | |
中小企業団体の組織に関する法律第96条第1項に適合する商工組合が、事業協同組合に組織変更す る場合は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第23条の2に定める、申請書に組織変更後の 組合の定款、事業計画書、組織変更の理由を記載した書面、組織変更を決議した総会の議事録の謄 本等を添えて知事に提出し、組織変更の認可を受けなければなりません。 |
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根拠法令 | |
中小企業団体の組織に関する法律 | |
条項 | |
第96条第5項 | |
手続対象者 | |
組織変更しようとする商工組合の代表理事 | |
提出先 | |
経済産業局関係課・県事務所 | |
提出時期 | |
組織変更を決議した総会の終了後遅滞なく | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を経済産業局各担当課に提出してください。特別の地区の承認を受けて設立さ れた商工組合についてはその地区を所管する県事務所産業労働課へ提出してください。 |
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手数料 | |
不要です | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第23条の2に定める申請書及び添付書類について正本各2通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
経済産業局各担当課、県事務所産業労働課又は愛知県中小企業団体中央会 | |
審査基準 | |
事業協同組合の設立認可の審査基準を準用 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
組織変更後の組合が本庁商工部各担当課所管の場合は10日、県事務所所管の場合は20日 | |
備考 | |