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事業協同組合から商工組合への組織変更の認可

ページID:0311163 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
事業協同組合から商工組合への組織変更の認可
概要
中小企業団体の組織に関する法律第97条第1項に適合する事業協同組合が、商工組合へ組織変更する場合は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第24条に定める、申請書に組織変更後の商工組合の定款、事業計画書、収支予算書、組織変更を議決した総会の議事録の謄本等を添えて知事に提出し、知事から組織変更の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は国(主務大臣)の認可となります。
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第97条第2項
手続対象者
組織変更しようとする事業協同組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課
提出時期
組織変更を決議した総会の終了後遅滞なく
提出方法
申請書及び添付書類を経済産業局担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第24条に定める申請書及び添付書類について正本各2通及び写し1通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課
審査基準
商工組合の設立認可の審査基準を準用
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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