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部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
商工会連合会の財産処分の方法の認可 | |
概要 | |
商工会連合会が解散する場合に選任された清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て知事の認可を受けなければならないが、総会がその議決をしないとき又はすることができないときは、知事の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。 | |
根拠法令 | |
商工会法 | |
条項 | |
58条第6項 | |
手続対象者 | |
清算人 | |
提出先 | |
中小企業金融課 | |
提出時期 | |
総会が財産処分の議決をしないとき又はすることができないとき。 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を経済産業局中小企業金融課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
総会が財産処分の方法の議決をせず、またはすることができない理由を記載した書面 1部 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
中小企業金融課(県庁本庁舎) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |