本文
部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
貸金業の登録 | |
概要 | |
貸金業「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法よってする金銭の授受の媒介を含む)」を営もうとする者は、その営業所又は事務所の所在地によって、内閣総理大臣又は都道府県知事のいずれかに登録が必要となります。 | |
根拠法令 | |
貸金業法 | |
条項 | |
第3条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県内にのみ営業所等を設置して、貸金業を営もうとする個人又は法人 | |
提出先 | |
中小企業金融課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
登録申請書(中小企業金融課のホームページ/soshiki/kinyu/kashikingyou-tourokugyousya-kousin.htmlから印刷)、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課へ提出してください。 | |
手数料 | |
貸金業者の登録申請手数料 150,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
当課ホームページの様式集及び登録申請手引をご参照ください。 | |
添付書類・部数 | |
当課ホームページの様式集及び登録申請手引をご参照ください。 | |
受付時間 | |
午前9時00分から午後4時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
|
相談窓口 | |
中小企業金融課(県庁本庁舎) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
2月 | |
標準処理期間(詳細) | |
2月 | |
備考 | |
登録有効期間は3年間ですので、引き続き貸金業を営もうとする時は、登録更新申請が必要になってきます。(但し、登録の有効期限満了の2ヶ月前までに更新手続きをお願いします) |