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部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
商工組合及び商工組合連合会の組合員以外の者の事業の特例認可 | |
概要 | |
組合は、その所有する施設を用いて行っている事業について、やむを得ない理由により組合員の利用が減少し、その事業の運営に著しい支障が生ずる場合に、一定の条件を満たし期間を定めて知事の認可を得ることにより、第17条第3項ただし書きの限度を超えて、組合員以外の者に当該事業を利用させることができます。 | |
根拠法令 | |
中小企業団体の組織に関する法律 | |
条項 | |
第17条の2 第33条 | |
手続対象者 | |
商工組合又は商工組合連合会の代表理事 | |
提出先 | |
経済産業局関係課 | |
提出時期 | |
認可を受けることが必要となったとき | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。 | |
手数料 | |
不要です。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の4に定める申請書及び添付書類 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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相談窓口 | |
経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |