本文
部局名 | 所属名 |
経済産業局 | 中小企業金融課 |
手続名 | |
商工組合の特別の地区の承認 | |
概要 | |
商工組合は原則として1又は2以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り設立できますが、中小企業団体の組織に関する法律施行令第1条の3に定める商工組合を設立する場合は、知事の承認を受けて特別の地域を地区とすることができます。 | |
根拠法令 | |
中小企業団体の組織に関する法律 | |
条項 | |
第9条 | |
手続対象者 | |
商工組合の設立発起人 | |
提出先 | |
経済産業局関係課 | |
提出時期 | |
創立総会終了後遅滞なく | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。 | |
手数料 | |
ありません | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第5条に定める申請書及び添付書類正本各2通及び写し1通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
|
相談窓口 | |
経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |